2024年版の、理念・信条です。 新項目6; 市役所の人事制度について。

                         令和6年10月23日 午後13時00分  

                         山崎けんすけ

 

理念・信条 (続き)

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 市役所の人事制度について。

 役員(課長以上)への昇格時の年齢を、総務部長は、54才以下、 それ以外の部長への初任は、51才以下に、限定するべきです。 移行期の、運の悪い世代には、四半期や半期単位で、早送りの異動をさせればいい。 これは、総務部長の経験者に、適齢期で、市長職に出馬する機会を、与えるためです。 57才過ぎて役場に残る元部長は、顧問や補助の業務での独自職位の労働者に、定年まで戻します。 将来、定年が65歳にスライドしたら、上記の諸数値も、5年分、スライド。

 

 令和7年度からの、正規の労働者職員の採用試験の募集要綱、合格者との雇用契約書に、将来の約30年後に、同世代の数年間の集団内で、上から数十人になっても、課長昇格は、全く保証しない旨の、記載をすべきです。 受験者と新規雇用者に確認の署名もさせるべきです。 将来の約30年後に、課長職(役員)を、労働者採用とは別に、役員カテゴリーとして、役所の外も含めて広く公募する制度にするためです。 

 この場合、役員出世を保証しない労働職の新規採用の世代からは、出世が条件にせよ確約されていた将来の課長職が保証がされない分、残業等の労働条件は、これまでの世代より、緩和することに、なります。 

 船が沈む時の救助の優先順位のうち、健常な子供と若い女性、健常な若者まで、を除き、次の順番以降の属性を対象とする業務は、ただちの人の生死に関わる内容でない限り、新型契約の労働職は、定時以降はあまり残業せず、業務は遅延するなど、サービス低下が発生する案であることは、ご理解下さい。
 

 令和8年度採用の正規の労働者職員の選考からは、受験の年齢制限を、随時の枠毎に、職員数が不足または求人したい世代、約10年間の、年齢幅とする。 大卒枠は、学位や成績証明の提出とし、筆記試験は、廃止。 多くなりすぎる応募者数は、1次選考で、公正なくじ引きをして、役所の労力と時間で書類審査可能な数まで、減らす。 2次選考以降に、書類審査や面接。 
 大規模な一括採用数の時は、上位2割は、終身雇用。 6割は、10年契約で、定年以下まで、10年単位で3回更新可に。 下の2割は、3年契約で、3年単位で3回のみ更新可に。

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