2024年10月の、選挙公報の、続きです。 理念・信条の、項目3。 (障害実子に対する実親の権限について。)

理念・信条

 項目3 (2024年版)、

  (※ 2016年版とは、内容が、異なります。
     25日金曜日の午後22時台に、同じ日の午後12時台の原稿から、修正3版として、差し替えています。)

 

 障害実子をもつ実父と実母の、障害実子に対する権限について。

 まず、
 出生前診断による、子の障害の可能性がある場合には、
 実母は、中絶する権限を、実父の承諾を不要として、一方的に、持っていいのでは、
 と、私は、思います。

 この場合の中絶は、
 現行法の中絶の、中期まではもちろん、
 後期や出産直前も含めて、
 認めていいのではないか、
 と、私は、思います。
 

 公共保険での適用については、
 国民の中で、賛成派と反対派が、それなりの比率同士で、分かれると、思いますので、
 一概の公共保険は、無理でも、
 任意参加型の医療保険について、原資は公費支出せず、公共が民間企業に販売を促す程度の政策は、
 取ってもいいのでは、
 と、思います。

 実親のうち、実父は、
 障害の可能性がある、まだ母体胎内の実子について、
 中絶を決定する権限は、持たないものの、
 
 実父は、
 一度だけ、
 実子を妊娠中の実母に対して、出生前診断を受けることの提案権、
 および、
 診断後に、
 やはりまた一度だけ、
 障害の可能性がある実子の実母に対して、
 実子の性別にかかわらず、実母の権限による中絶を、公式な場で公務員の事務か公証を介して、公式に勧告する権限は、
 持つようにすべきです。
 
 もちろん、勧告以上の権限ではない。


 
 そして、
 障害実子の実父は、
 障害実子の実母が、勧告を拒否して、実際に出産前後に、実子の障害が確認された場合に、
 無条件かつ即座の離婚権、
 当該障害実子に対する実父からの養育義務と相続の免除を、
 得ることができるように、
 すべきです。

 

 つまり、
 障害実子の性別にかかわらず、
 女性である実母の側の、選択権を、尊重し、
 その一方で、
 夫婦は、最後の最後は、他人なのだから、
 健常な子を望むという、夫の期待を、妻が果たしてくれない場合は、
 障害実子を妻が育てたいなら、妻とその実家で、負担して育てて下さい、
 という案です。

 

 公平性のバランスを考えると、
 逆に、
 刑罰や所得水準など、別の要件で、
 夫が、妻の期待に添えない場合に、
 妻側の希望で、一方的な即座の離婚や、
 これは子の障害の有無に関わらないことですが、妻が親権を望まない子への、妻からの養育義務や相続の免除を、
 得られやすくすることも、
 逆に、必要になってくるのではないか、
 と、思います。


 近年、
 旧優生保護法での、障碍者に対する、本人同意が無い過去の公共断種手術への、違憲判決などが、
 出ています。

 旧優生保護法は、古い法律である以上、内容に限界や問題があった可能性は、あり、
 また、
 優生思想という、用語自体にも、
 細かい定義以前に、
 優秀でないと死ななければいけないのか、と、
 障碍者の人たちにはもちろん、優秀層ではない多数の人々に、不安感を、不要に与える、
 言語として、問題があると、
 私は、思います。

 

 その上で、
 私は、
 一切の育種選択も、血統の進化向上も否定するような、
 真逆の方向への別の過激である、狂信平等思想には、
 組しません。

 障碍者の実子を持つ、実父と実母は、子の障害が大きいほど、
 高額納税者を除き、普通の実父実母は、
 赤の他人の納税者に、経済負担で迷惑をかけていることは、
 事実関係では、事実です。

 その部分に関する思想そのものに対する、言論弾圧や、
 納税者の負担への配慮の欠如は、
 間違ったファシズムであると、
 私は、思います。

 

 

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